釜石市議会 2022-12-16 12月16日-05号
◆5番(野田忠幸君) 債権放棄ということですが、これ、元外国語指導助手となっていますが、不当利得返還請求権となっていますけれども、これはどのような経緯で、不当利得と認定できたのでしょうか。もしこれが正当でなければ、この方を債務者と呼ぶことはできませんけれども、不当利得返還請求と確定した経緯を教えてください。 ○議長(木村琳藏君) 学校教育課主幹。
◆5番(野田忠幸君) 債権放棄ということですが、これ、元外国語指導助手となっていますが、不当利得返還請求権となっていますけれども、これはどのような経緯で、不当利得と認定できたのでしょうか。もしこれが正当でなければ、この方を債務者と呼ぶことはできませんけれども、不当利得返還請求と確定した経緯を教えてください。 ○議長(木村琳藏君) 学校教育課主幹。
陸高商事の破産手続廃止決定による本市の債権放棄なのですけれども、前の本会議のときにも、保険です。結局風水害、天候に関する保険なんかがあったらよかったのかなというお話もされました。問題となるのは、契約の保証という部分になると思います。どのようにしっかり履行していただけるのか。この契約の保証という部分については、本市ではどのような形になっているのか伺います。 ○議長(福田利喜君) 当局答弁。
投資した銀行とか県などは、債権放棄して清算されました。この法人が最後に金ケ崎に土地を持っていたのを売ったのは、今はソーラーになりましたが、国土計画に売った以前はゴルフ場でしたが、最後はそこを売って、この第三セクターは解散したということですし、それくらいの投資、いろんな銀行の方々含めて、莫大な投資の整理に苦労されたということですけれども。
それでは、令和元年度一関市水道事業会計債権放棄報告書をごらん願います。 1の放棄した債権は水道料金の債権で、放棄の事由については全て一関市債権管理条例第13条第1項第3号に該当し、時効によるものであります。 放棄した債権は、平成18年度から平成26年度までの水道料金で合計91件、実人数では62人分となっており、金額は109万8,086円となっております。
この岩手中部工業団地は、昭和40年代に先人が巨額な投資をして造成していただいたということですが、その後なかなか分譲が進まなくて、開発、造成主体の第三セクターが解散したり、投資した金融機関が債権放棄したりした経過があるわけです。
それから、条例制定して以来、債権放棄が激減をしています。そういった意味で、行政として様々な情報や機会があるわけですので、それを活用して、野洲市さんに言わせれば、困窮者は来ない、来れないというのを前提に、生活困窮者自立支援法に沿った体制を整えてやっていると、こういう取組をしています。この点について市長の考え方をお聞きしたいと思います。 ○議長(古舘章秀君) 山本市長。
第三セクター債86億6,000万円を借り入れ、公社保有土地の価格を55億5,000万円と公社手持ち現金1億5,000万円を引くと約29億6,000万円が債権放棄額、一般会計の繰入額、税金で支払う処理する額というふうになりました。 これまで平成24年度から元金、利子の返済を始め、平成26年と平成30年には10億円ずつ、計20億円の繰上返済をしております。
次に第5号では、債務者が死亡した場合の債権の放棄の事由について限定承認があった場合においてのみ債権放棄の事由としておりますが、これに相続人全員が相続放棄をした場合、または相続人が存在しない場合を追加することで、債務者が死亡した場合に回収の見込みのない債権を放棄することができるようにするものであります。
○下水道部長併任水道部長(鈴木伸一君) すみません、先ほど納付意識の欠如というふうなところが大きなところだというお話を申し上げましたのは、水道料金、下水道料金の滞納になっている部分ということで申し上げましたけれども、いずれ先ほど債権放棄とする場合については、もちろんその納付意識の欠如を理由に債権放棄するものではなく、今回、債権放棄で提案した部分についても行方不明ですとか、死亡ですとか、そういった理由
それでは、平成30年度一関市一般会計債権放棄報告書をごらん願います。 1の放棄した債権の内容について申し上げます。 放棄した債権の名称は、雇用促進住宅駐車場使用料です。 放棄の事由については、一関市債権管理条例第13条第1項第3号に該当し、時効によるものであります。 なお、消滅時効の期間は、雇用促進住宅駐車場使用料については民法第169条の規定により5年となっております。
そして、3つ目は、この債権放棄をしなければならなくなった原因、要因をどう担当課では分析しているのか。 関連して、ここに至るまでには法律専門家、つまり弁護士なり司法書士に相談をなさったという説明がありましたが、その場合どのような助言、指導があったのか。 以上、4点についてお伺いをします。 ○議長(伊藤雅章君) 建設課長。 ◎建設課長(菅原睦君) 12番、千田力議員のご質問にお答えします。
今般、債権放棄の議案を出させていただいてございますけれども、今までの議論の中で、やっぱり債権の不公平感、それから行政への不信感もあるのではというか、債権放棄するとそういったことにもつながるのではないかという議論はしてきたところでございますが、最終的な判断といたしまして、やはり医師確保のためにはこの医師奨学生制度というのは非常に重要なものであるという認識に立ってございます。
第三セクター債86億6,000万円を借り入れて、公社保有土地の価格、これが55億5,000万円と公社手持ち現金約1億5,000万円を引きますと、29億6,000万円が債権放棄額、要するに一般会計から繰り入れた額で、税金で処理する額というふうになりました。そして、これまで平成24年度から元金利子の返済を始め、平成26年には10億円の繰り上げ返済を進めています。
平成27年6月に制定された一関市債権管理条例において、債権放棄の事由として、債権の時効や破産による免責などが規定されたことから、時効期間を長期に経過し徴収不納となっている債権について、計画的に整理を進めております。
しかも、さきに議会が議決した債権放棄額29億6,000万円は簿価の評価分としての見せかけ額であって、実際の債権放棄額は、売却を予定していない活用計画のケース1からケース5までの土地を合計した48億6,000万円分にも及ぶと考えられる。ただし、ケース1からケース5の土地の中に職員の駐車場や商業用地としての貸付料の収入を得ている土地もあり、その収入も償還財源になっておりますが、微々たるものであります。
19款諸収入、収入済額6億3,737万8,150円、収入割合95.2%、不納欠損額15万834円、収入未済額3,183万4,336円、これは学校給食徴収金の破産免責決定に係る債権放棄による不納欠損並びに学校給食徴収金及び育英資金貸付返還金などの未収によるものです。 20款市債、収入済額10億8,320万円。
それでは、平成28年度一関市一般会計債権放棄報告書をごらん願います。 1の放棄した債権の内容について、申し上げます。 表の左から順に、名称、放棄の事由、債権発生年度、件数、金額を記載しております。 放棄した債権は上から順に、市営住宅使用料、給食費滞納繰越分の2つの債権です。 放棄の事由については、いずれも一関市債権管理条例第13条第1項第3号に該当し、時効によるものであります。
それでは、平成27年度一関市一般会計債権放棄報告書をごらん願います。 放棄した債権の内容について申し上げます。 表の左から順に、名称、放棄の事由、債権発生年度、件数、金額を記載しております。 一般会計分で放棄した債権は、上から順に雇用促進住宅駐車場使用料、土地貸付料及び給食費の3つの債権です。
ただし、公社が持っていた借入金の額が86億6,000万円だったということで、約30億円弱の債権放棄をお願いしたということでありますけれども、このいただいた55億円相当の土地の約17億円から18億円分が本来市で買い取ることを約束とした土地だったわけであります。
逆に、この分納相談に応じていただけないような方々については、昨年、条例制定をしていただきましたが、法的な対応の部分、あるいは債権放棄とか、それらを組み合わせて対応していかなくてはならないと考えております。 ○議長(千葉大作君) 質疑を終わります。 お諮りします。 本案は、討論を省略し、直ちに採決を行うことにご異議ありませんか。